最高裁判所第二小法廷 昭和29年(あ)1101号 判決
本籍、住居
福岡県鞍手郡劒町大字中山三二番地の一
遊技場従業員
古野盛雄
大正一二年一一月一二日生
右の者に対する業務上横領被告事件につき福岡高等裁判所が昭和二九年二月八日言渡した控訴棄却の判決に対し、福岡高等検察庁検事長宮本増蔵から上告事件受理の申立があり、当裁判所はこれを受理したので、左のとおり判決する。
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主文
原判決を破棄する。
本件を福岡高等裁判所に差戻す。
理由
福岡高等検察庁検事長宮本増蔵の上告事件受理申立の趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。
よつて記録を調査するに、原判決の違法であることはまことに所論のとおりであるから、刑訴四一一条四一三条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
本件公判には検察官大津民蔵が出席した。
(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 谷村唯一郎 裁判官藤田八郎は出張につき署名押印することができない。裁判長裁判官 霜山精一)